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PiDEA55号 88ページに掲載している『Pトレ!!』(第12回)の答えはコチラ!!

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<問題01>難易度☆☆☆☆☆風適関連法:風俗関連事犯パチンコ店を含む風俗営業店における、「風俗関係事犯」のうち平成19年中に行政処分を受けた違反が多い順に並んでいるものはどれか。ア.広告・宣伝規制イ.従業者名簿備付義務ウ.変更届出義務エ.構造設備等の無承認変更a:ア → イ → エ → ウb:イ → ウ → エ → アc:イ → ア → エ → ウd:ア → イ → ウ → エ[正解] b:イ → ウ → エ → ア[正答率] 13.5%[解説]警察庁生活環境課がまとめた「平成19年における風俗関係事犯等について」によると、「風俗関連事犯」の件数は次の通りであった。アの「広告・宣伝規制」は284件、イの「従業者名簿備付義務」は2,486件、ウの「変更届出義務」は538件、エの「構造設備等の無承認変更」は308件。よって、正解はb。[ジャンル風適関連法:風俗関連事犯風俗営業店における違反... 

PiDEA54号 106ページに掲載している『Pトレ!!』(第11回)の答えはコチラ!!

PiDEA54号 106ページに掲載している『Pトレ!!』(第11回)の答えはコチラ!!
問題01[正解] a:禁煙コーナーに煙が流れ込まないようにするために、天井まで透明なガラスで壁を作る。[正答率] 60.9%[解説]風適法第9条第1項および内閣府令第2条に事前に変更承認申請が必要となる基準が定められており、この基準に当てはまるのは、aのみである。よって、正解はa。なお、bとcは変更届が必要となり、dは届出が不要である。店舗の構造や設備の変更は、1.事前に変更承認申請の提出が必要なもの。2.事後に変更届の提出が必要なもの。3.届出が必要ないもの。に分類される。特に1について違反をすると営業許可の取消し対象となるので気をつけたい。この変更承認が必要なものは内閣府令第2条に以下の通り示されている。「大規模の修繕、大規模の模様替に該当する変更」、「客室の位置、数又は床面積の変更」、「壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更」、「営業の方法の変更に係る構造又は設備の... 

PiDEA53号 92ページに掲載している『Pトレ!!』(第10回)の答えはコチラ!!

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問題01[正解] a:禁煙コーナーに煙が流れ込まないようにするために、天井まで透明なガラスで壁を作る。[正答率] 60.9%[解説]風適法第9条第1項および内閣府令第2条に事前に変更承認申請が必要となる基準が定められており、この基準に当てはまるのは、aのみである。よって、正解はa。なお、bとcは変更届が必要となり、dは届出が不要である。店舗の構造や設備の変更は、1.事前に変更承認申請の提出が必要なもの。2.事後に変更届の提出が必要なもの。3.届出が必要ないもの。に分類される。特に1について違反をすると営業許可の取消し対象となるので気をつけたい。この変更承認が必要なものは内閣府令第2条に以下の通り示されている。「大規模の修繕、大規模の模様替に該当する変更」、「客室の位置、数又は床面積の変更」、「壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更」、「営業の方法の変更に係る構造又は設備の... 
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